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文暦二年(1235)八月廿七日
北条泰時下文 刊本30号
阿蘇社の事実上の領家である北条泰時が、宇治亀熊丸(惟景)に、大宮司職および南郷八カ村を安堵したもの。これより前の元仁二年(1225)三月、泰時は宇治惟次に大宮司職と十カ村を安堵していたが(刊本24号)、安貞二年(1228)には、惟次の世田村や健軍社大宮司職の津屋惟盛への譲与と、宇治惟義への阿蘇社大宮司職および八カ村の譲与を承認している(刊本27・28号)。(工藤)