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寛元元年(1243)十一月九日
北条経時下文 刊本35号
経時が、宇治惟景に南郷八箇所の所領を安堵したもの。「文暦二年の泰時の下文(刊本30号)に任せて」とあるが、ここでは阿蘇社大宮司職は除かれている。あるいはこの時点では大宮司職は惟忠が保持していたのかもしれない。惣領と大宮司職は一体ではなかった。なお仁治三年十一月十日の経時雑掌奉書(刊本33号)と同様に、本状には端裏と奥裏に、花押の各半分がみえる。(工藤)