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(康安二年<貞治元・1362>)二月十五日
大友氏時書状 刊本170号
氏時が惟村に対して、菊池武光および庶子が支配する領地や益城郡森(守)富荘を譲与するので知行をすること、一層軍事的忠誠に励むこと、内容の詳細は幕府へ注進することを述べた書状。守富荘は雁回<がんかい>山麓一帯の緑川と浜戸川に囲まれた九条家領の荘園。南北朝期には河尻氏が地頭職を有し、征西府の全盛期には阿蘇惟澄に給与されたが、河尻七郎が城郭を構えて抵抗したので、守護人菊池武光でさえも遵行<じゅんぎょう>は困難を極めた地域である。武光らの所領は具体的に明示されていないが、南朝の軍事的中核である菊池氏の領地を与えることで惟村の誘引をはかったのであろう。(柳田)
康安二年(貞治元・1362)二月十五日
大友氏時書状 刊本171号
氏時が惟村に対して、豊後国日田郡の日田出羽次郎とその庶子らが「筑後宮<ちくごのみや>」(懐良親王)方に降ったので、かれらの跡および大野郡井田・大佐井の両郷の支配を認めるので軍忠をするように、またその内容を詳しく幕府へ注進することを述べた書状。大佐井の地頭職は、すでに元弘三年(1333)十月三日、日田荘の地頭職は建武三年(1336)正月二二日、それぞれ給与されている(ともに「後醍醐天皇綸旨」刊本76号・93号)。井田郷は、「弘安田代注進状」によれば田数八十町で、建武元年二月に地頭職が恩賞として島津貞久に給与されている(薩藩逸史所収「後醍醐天皇綸旨写」)。延文六年(1361)四月五日の「阿蘇惟村寄進状写」によれば、井田郷得分物内十二貫文を南郷御霊<ごりょう>に寄進している。(柳田)