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建久六年(1195)七月廿八日
平某下文 刊本9号
平某が、領家の承認を受けて、天宮(上宮)の御幣・神馬等の沙汰、つまり祭祀権を天宮祝<はふり>忠次に認めたもの。差出人の平某は、北条時政と見るのが最も妥当だが、さきの時政下文等と花押<かおう>が異なる。「大日本古文書」は、本文と花押が同筆であるとし、当時のものと見ることに疑問を挟んでいる。本来は阿蘇山上らの住僧らに宛てたものだが、本文書はその写として阿蘇社に送られたものとみられる。(工藤)