それぞれの画像は、学術研究活動など非営利目的で個人的に利用することは自由ですが、転載・再配布などをされる場合は事前に許可を得る必要があります。詳細は取扱要領をお読みください。
9
建久九年(1198)十二月十五日
北条時政書下<かきくだし> 刊本12号
北条時政が、前の片寄せによる健軍・甲佐社領化を覆そうとする郡司らの訴えによる在庁官人等の新任国司(藤原頼範)への働きかけに対し、それが不当であることを在庁官人らに触れ示すように阿蘇大宮司に指示したもの。「証文三通」は、建久六年二月の国司庁宣と二月八日の留守所下文および三月 日の立券状であろう(刊本8号の「甲佐社領文書案」はその写し)。なお、本状とこの三通を加えた四通は、訴訟などに際し証拠文書等として使われ、貞和五年(1349)には甲佐社司神官等が受け取り状を書いて受領しており(刊本124号)、長く基本文書として伝えらえたことがわかる。(工藤)