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天文十八年(1549)八月十四日
後奈良天皇口宣案 刊本316号
阿蘇惟豊を正三位から従二位に昇叙することを伝える口宣案。文中の「宇治宿祢」は惟豊、差出は蔵人所頭人<とうにん>の庭田重保である。「阿蘇家文書写 第12」に収録されている六月二十三日付けの惟豊書状(広橋宛、日野烏丸宛、長橋殿御局<おつぼね>女中衆宛)によると、惟豊は五年前の昇叙時に、さらなる修理料と御礼銭を翌年春に朝廷に進上することを条件に二位への叙任勅許を得ることを、勅使烏丸光康から約束されていたのだが、修理料等の進上は遅れ、五年後になって、やっと実現したという。惟豊は進上が遅れた理由を「且者遠国故、且者神領錯乱已後、節々及未断候之条」と説明している。(稲葉)