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(天文十八年・1549)八月十四日
広橋国光書状 刊本317号
前号の口宣案と同日付で、公卿の広橋国光が惟豊に宛てた書状。惟豊の二位昇叙の勅許を賀した内容である。また国光は、広橋兼秀(大納言)が京都を留守にしているので、かわって自分が書状を送ると述べている。惟豊の正四位下から従三位の昇叙、さらに従二位への昇叙を一貫して担当したのは兼秀であった。本来、従二位は右大臣・内大臣相当の高位であった。(稲葉)