防犯カメラの運用及び管理

経緯

 附属図書館の防犯カメラは中央館改修工事の際に設置され、平成25年10月、図書館の内規により運用を開始した。平成30年に「国立大学法人熊本大学防犯カメラの管理及び運用に関する規則」の制定に伴い、図書館の内規は廃止したが大学と附属図書館では運用が一部異なり、改めて附属図書館独自に「熊本大学附属図書館防犯カメラの管理及び運用に関する要項」を制定した。

 令和4年3月22日 令和3年度第6回附属図書館運営委員会にて審議・了承
          附属図書館長裁定
 令和4年8月10日 附属図書館サイトにて要項公開

熊本大学附属図書館防犯カメラの管理及び運用に関する要項

〇熊本大学附属図書館防犯カメラの管理及び運用に関する要項

(令和4年3月22日)
附属図書館長裁定

 (趣旨)

第1条 この要項は、熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)が設置する防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項を定める。

 

 (設置目的等)

第2条 防犯カメラの設置は、図書館における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)の安全及び安心を確保するとともに、図書館の資産を保護することを目的とする。

2 前項の目的を適正かつ効果的に達成するため、最小限度の必要な場所に、最小限の台数を設置するとともに自己の画像を記録された者の権利保護を図るものとする。

 

 (定義)

第3条 この要項において「防犯カメラ」とは、図書館の一定の場所に設置される撮影装置で、画像表示機能及び録画機能を有するものをいう。

2 この要項において「画像」とは、防犯カメラにより撮影し、記録された映像(特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。

 

 (管理責任者)

第4条 図書館に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、附属図書館長をもって充てる。

2 管理責任者は、図書館における防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関する業務を統括する。

 

 (運用責任者)

第5条 図書館に、防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、教育研究支援部図書館課長をもって充てる。

2 運用責任者は、図書館における防犯カメラ及び画像の円滑な管理及び運用を図るため、管理責任者を補佐する。

 

 (実務担当者)

第6条 図書館の中央館、医学系分館及び薬学部分館に、防犯カメラ実務担当者(以下「実務担当者」という。)を置き、中央館においては利用支援担当係長を、医学系分館及び薬学部分館においては分館担当係長をもって充てる。

2 実務担当者は、図書館における防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関する実務を行う。

 

 (防犯カメラ設置等に係る措置)

第7条 管理責任者は、防犯カメラを設置し、若しくは廃止し、又は防犯カメラの設置場所を変更しようとするときは、附属図書館運営委員会の議を経なければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの設置にあたり、次の措置を講ずるものとする。

 (1) 防犯カメラ設置区域に防犯カメラを設置している旨を表示すること。

 (2) 善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理及び接続されるネットワークへの不正侵入防止に努めること。

 (3) 防犯カメラの記録の漏洩及び改ざんの防止等の画像の安全管理に努めること。

 

 (画像の取り扱い等)

第8条 管理責任者、運用責任者及び実務担当者(以下「管理者等 」という。)は、画像の取り扱いについて、次の措置を講ずるものとする。

 (1) 画像の不必要な複製、加工又は印刷を行わないこと。

 (2) 画像は、教育研究支援部図書館課の職員その他の図書館の運営に関係する職員に限り取り扱える体制とすること。

 (3) 画像の閲覧は、必要最小限度の範囲とすること。

 (4) 画像を表示する装置は、図書館事務室内の利用者が見ることができない場所に設置すること。

 (5) 画像を保存する必要がある場合は、管理責任者又は管理責任者から許可を受けた者が行うこと。

 (6) 画像の保存期間は、原則として撮影された日から起算して30日以内とすること。

 (7) 前号の期間が経過した画像は、速やかに復元又は判読が不可能となるよう確実に消去し、画像が記録された記録媒体を廃棄する場合は、破壊等により画像が復元又は判読が不可能な状態にしてから廃棄すること。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、画像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止すること。

 

 (画像の目的外利用)

第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で画像を自ら利用し、又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。

 (1) 画像から識別される特定の個人による国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)第24条の規定に基づく個人情報開示の請求があり、学長が開示することを認めたとき。

 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要があると管理責任者又は運用責任者が認めたとき。

 (3) 画像が刑事事件、民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で、法令に基づき司法機関、警察署等から情報提供の照会又は要請があったとき。

 (4) 災害の記録を保全する必要等があったとき。

2 管理責任者は、設置目的以外の目的で画像を自ら利用し、又は他へ提供若しくは閲覧させる場合であって、当該画像に個人のプライバシーに関する情報が映り込んでいることが確認できたときは、当該情報を除かなければならない。

 

 (守秘義務等)

第10条 画像を閲覧した者は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した場合、本学の職員にあっては、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)、 国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)に基づき、学生にあっては、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)に基づき、懲戒処分の対象とする。

 

 (苦情等への対応)

第11条 管理者等は、防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関する苦情、問い合わせ等があった場合は、その対応方法等について適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 

 (雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

 

  附 則

 この要項は、令和4年3月22日から施行する。